出願人がWIPO国際事務局に対して出願をすると(国際出願)、方式審査を経て、WIPO国際事務局が管理する国際登録簿にその国際出願の内容が記録され (国際登録)、国際登録された意匠は、その後所定期間が経過すると公表されます(国際公表)。国際出願は、WIPO国際事務局に対して直接行うことも(直 接出願)、自国の官庁を経由して行うことも(間接出願)できます。
国際登録の名義人は、国際出願時に指定した締約国(指定国)の官庁が国際公表から6か月(又は、各国の宣言により12か月)以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において意匠の保護を確保することができます。
国際出願後の各国での審査は、各国の運用に委ねられているため、出願先国の国際出願への対応を把握しておくことが重要です。本シンポジウムでは、主要国・機関においてジュネーブ改正協定に携わる責任者や担当者が集い、ジュネーブ改正協定への期待や、主要国の国際出願への対応をご紹介頂きます。