応 募

募集対象の企業

本事業の趣旨に合致するビジネスプランを持つ、日本に設立された中堅・中小企業であれば、どなたでも応募可能です。

なお本事業では、複数の日本企業による共同提案として実施することも可能です。但し、その場合であっても、本事業にかかる業務を責任をもって遂行する代表企業を定めてください。

中堅・中小企業の定義

中堅・中小企業は、それぞれ以下の企業と定義します。

中小企業:中小企業基本法に規定する中小企業
業種
:従業員規模・資本金規模
製造業・その他の業種
:300人以下又は3億円以下
卸売業
:100人以下又は1億円以下
小売業
:50人以下又は5,000万円以下
サービス業
:100人以下又は5,000万円以下
中堅企業:上記中小企業に該当せず、売上高1000億円未満または常用雇用者数1000人未満の企業

① 応募の流れ

本事業は、2016年4月28日から公募を開始します。

まずは募集要項等の各種書類にて、募集内容や、採択企業への補助金交付の条件、補助対象経費等をご確認ください。

応募に当たっては、本ページより応募書類一式のひな形をダウンロードし、日本時間 2016 年5 月31日(火)23時59分までにメールで、応募書類一式をsekaiwotsukame@nta.co.jpに送付してください。

※1 必要書類は全て本事業のホームページよりダウンロード可能です。

※2 説明会への参加は応募のための必須条件ではありません。

経済産業省による本補助金事業では、類似事業としてアイ・シー・ネット株式会社が補助金交付・実施を行う「飛びだせJapan!」がありますが、同時応募は出来ず1社につき1応募ですのでご注意ください。
(飛びだせJapan!ウェブサイト:www.icnet.co.jp/big

② 募集要項

1.目的

株式会社日本旅行(以下、当社)は、開発途上国の社会課題解決につながる日本企業の海外展開を支援します。当社は、世界で 40 億人といわれる困難な状況で暮らす人々 の生活を、少しでもよいものにできる日本企業によるビジネスプランを公募し、採択された日本企業による開発途上国での製品・サービス等の開発(以下、補助事業)に対して補助金を支給します。併せて、当社は、採択された日本企業による事業の実現を支援します。この事業は、経済産業省による、平成28年度「技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金(社会課題解決型国際共同開発事業)」(以下、本事業)として、当社が『「世界をつかめ!」プロジェクト2016』として補助金を交付・実施するものです。

なお、本事業は、政府方針の変更等により、公募の内容や採択後の実施計画等が変更されることがあります。

2.募集内容

本事業では、日本企業が、開発途上国の現地の大学・研究機関・NGO・企業等(以下、パートナー 機関という。但し、提案する日本企業の出資比率が 50%を超えるなど、実質的に子会社に相当する 機関(※)を除く)と共同で、現地の社会課題を解決する製品・サービスの開発や実証・評価等に取り組む際に必要となる経費を補助します。

補助事業終了後 2 年以内に事業化を目指すビジネスプランを募集します。

2.1 本事業で想定する応募対象の企業像

本事業では、中堅・中小企業(※2)のうち、当社による支援に対するニーズが高い企業を重点的に募集します。経費の補助に加えた、事務局(株式会社日本旅行及びアクセンチュア株式会社)による支援の特徴は下記のとおりです。

  • (1) 渡航の準備・手配から現地での共同開発事業実施に係る通訳や会場手配等までのロジスティクス支援
  • (2) 同コンサルティング会社のグローバルネットワークを活用した、現地での共同開発事業パートナー機関の選定支援
  • (3) 経営コンサルティングを専門とするコンサルティング会社による、共同開発事業の 評価、共同開発事業後の事業本格化に向けた戦略策定支援

主な対象となる企業は、海外展開済あるいは未展開でも進出を検討したことのある中堅・中小企業を想定し、年間売上高10億円超を目安の企業規模としていますが、10億円以内でも当社による支援に対するニーズがあれば応募可能で、審査も公平に行われます。

2.2 中堅・中小企業の進出先の対象地域

対象地域は、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会作成「援助受取国・地域リス ト」(以下、 DAC リスト)に掲載の開発途上国とします。DAC リストについては、補足資料 1(補足資料一式は本ページの下部に掲載されています)を参照してください。

DAC リストに掲載されている開発途上国を対象としていれば、応募の段階では、特定 の対象地域を定めないビジネスプランも応募可能です。この場合には、補助金の交付申請時までに対象地域を決定する必要があります。

  • (※1) 提案する日本企業の出資比率が 50%を超えている場合以外でも、実質的に子会社に相当する機関とし ては、出資比率が 40%以上 50%以下でも取締役会を日本企 業が支配している場合、提案する日本企業と緊密な関係にある者及び議決権の行使に関して協力することに同意している者の有する議決権と合算して出資比率で 50%を超えており取締役会を日本企業が支配している場合などを含みます。
  • (※2) 中堅・中小企業は、それぞれ以下の企業と定義します。
    • ・中小企業:中小企業基本法に規定する中小企業
    • ・中堅企業:上記中小企業に該当せず、売上高1000億円未満または常用雇用者数1000人未満の企業

【参考】中小企業基本法に規定する中小企業

業種
: 従業員規模・資本金規模
製造業・その他の業種
 
: 300人以下又は3億円以下
卸売業
: 100人以下又は1億円以下
小売業
: 50人以下又は5,000万円以下
サービス業
: 100人以下又は5,000万円以下
2.3 平成28年度「技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金(社会課題解決型国際共同開発事業)」について

経済産業省による、平成28年度「技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金(社会課題解決型国際共同開発事業)」については、当社が補助金の交付・実施を行う『「世界をつかめ!」プロジェクト2016』とは別の類似事業として、アイ・シー・ネット株式会社が補助金の交付・実施を行う、『飛びだせ Japan! 企業の途上国への展開支援補助金』という事業があります。

3 応募条件

本事業の趣旨に合致するビジネスプランを持つ日本に設立された設立された中堅・中小企業であれば、どなたでも応募可能です。

本事業では、複数の日本企業による共同提案として実施することも可能です。但し、その場合であっても、当社との関係で、本事業にかかる一切の業務を、責任をもって遂行する代表企業を定めてください。

なお、本事業と「2.3」に記載をした類似事業であるアイ・シー・ネット株式会社が補助金の交付・実施を行う、『飛びだせ Japan! 企業の途上国への展開支援補助金』への同時応募は認められません。1社につき1プロジェクトのみ応募可能で、1社にて2プロジェクトを計画し、『「世界をつかめ!」プロジェクト2016』と『飛びだせ Japan! 企業の途上国への展開支援補助金』のそれぞれに応募」することはできませんので、ご注意ください。

★飛びだせJapan!ウェブサイト:www.icnet.co.jp/tobidase_japan

4 補助対象費用

4.1 採択の方法

2016年6月下旬に開催予定の、第三者委員会が、提案者の中から本事業の補助金の交付先について審査を行い、最終的な補助金の交付先(以下、採択企業)を決定します。

4.2 補助金の支給率

補助金の支給率:2/3

4.3 補助金の額

1 件あたり1,000万円~2,000万円までを目安とします。

4.4 補助金の対象経費

本事業の補助金の交付規程に従って算定します。対象経費の詳細については、補足資料 2 及び 4 を参照 してください。

5 応募方法

応募用紙、ビジネスプラン、補助事業の資金計画表のひな形を、本事業のホームページよりダウンロードし、日本時間 2016 年5 月 31 日(火)23 時 59 分までにメールで、下記の 5.1 の応募書類一式を sekaiwotsukame@nta.co.jp に送付してください。

5.1 応募書類
  • (1) 応募者概要
  • (2) ビジネスプラン(A4 で 10 枚以内)   ※別紙、「ビジネスプラン」に準じた項目で記載のこと
  • (3) 補助事業の資金計画表
  • (4) 会社概要
  • ・定款
  • ・登記事項証明書
    (応募日より 3 ヶ月以内に発行されたもの))
  • ・過去 3 年分の財務諸表
    (財務諸表を作成していない場合には、税務の申告書で代用可。また設立後 3 年を経過していない法人については、提出可能な期間の財務諸表)
  • ・ その他、会社案内などのパンフレット、提案する製品、サービスを補足するために必要な参考資料 (任意)
5.2 その他

応募書類を受領後、必要に応じて当社から任意で追加の資料提供を依頼する場合があります。

6 公募のスケジュール

第1次選考では、ビジネスプランの審査を行います。

6.1 第 1 次選考

第1次選考では、ビジネスプランの審査を行います。

【書類審査】

応募締切:日本時間 2016 年 5 月 31 日(火)23 時 59 分

【提案者への書類審査の結果通知】

日本時間 2016 年6 月 15 日(水) 18 時までに提案者全員にメールで連絡します。

6.2 第 2 次選考

第2次選考では、「第三者委員会による審査」を行います。また、その中で、プレゼン テーションによる事業の詳細説明を行っていただきます。

第三者委員会の委員や開催日などの詳細は、後日、一次選考を通過した各社に別途、 お知らせします。同、「第2次選考」により、提案者の中から本事業の補助金の交付先について審査を行い、最終的な補助金の交付先(採択企業)を決定します。なお、採択企業としては、10 社程度を採択することを想定しています。

「第三者委員会による審査」は第1次選考の際に提出されたビジネスプラン等の応募書類をもとに行います。また、プレゼンテーションについては、各自の要不要に応じ、追加の資料を用意・提出いただいて構いません。なお、プレゼンテーション用にスクリーンやプロジェクターが必要な場合の機材は事務局にて手配いたしますが、プレゼンテーションに必要なデータ等は各自でご持参ください。

【第三者委員会の結果通知】

日本時間 2016 年6 月 30 日(木)までに第二次選考対象社全員に結果をメールで連絡 します。

7 採択基準

大きく4つの基準から審査を行う予定です。

1.基礎的な項目

本補助金事業の対象としての前提条件(中堅・中小企業であること、進出国が対象国に含まれること等)、財務状況が健全で あること等を審査します。

2.解決対象とする社会課題の妥当性と解決の見込み

解決しようとしている社会課題の重要性や、解決に向けた貴社製品・サービスの影響度合い、貴社だからこそ出来る部分等を審査 します。

3.共同開発事業の実現可能性

共同開発パートナーの候補企業の有無や、共同開発事業を行う組織体制、担当者の方の経験等を審査します。

4.熱い思い

経営者および事業担当者の方の、新興国進出・社会課題解決に向けた思いを、新興国での事業展開を目指す動機や、一次審 査通過者を対象としたプレゼンテーション等により審査します。

※その他必要と認められた場合は適宜採択基準を追加します。

8 補助金の交付

補助金の交付の概要は、以下の通りですが、詳細については、補足資料 2 及び 4 を参照してください。

8.1 補助金の支給対象期間

補助金の支給対象となる経費は、交付決定日から、2017 年 1 月 31 日までに支払いが完了した経費とします。

8.2 交付の申請

補助事業の交付申請時に、採択企業は、補助金を含む事業全体の月次の資金計画を作成し、当社に提出していただきます。当社は、採択企業の資金計画に基づき、採択企業ごとの補助金の交付額を決定します。

採択企業は、「技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金(社会課題解決型国際共同開発事業)交付規程」(以下、交付規程という。)に沿って、申請書類一式を作成し、正副各 2 部を当社に提出してください。

8.3 交付の決定

当社は、申請された事業内容が補助の要件等を満たしており、補助金を交付すべきものと認められるものについて、予算の範囲内において交付の決定を行い、交付決定通知書により採択企業に通知します。(交付決定及びその他の当社からの連絡等は、全て交付申請書の「担当者連絡先」に記載されている住所、電話・FAX 番号、電子メール宛に行 います。また、連絡がつかない場合や、同担当者が申請内容を十分理解されていない場合は、交付の決定をしないことがあります。)

採択企業に対して実際に交付する補助金の額は、採択企業から実績報告書の提出を受けた後に当社が実施する「確定検査」により決定されるものであり(9.5 補助金の精算についてを参照)、交付決定通知書 に記載の額ではないことに留意してください。

また、補助金の交付が適当でない部分があると認めたときは、不採択理由とともに不採択となった旨および理由を通知します。

8.4 補助事業の開始

採択企業は、当社から交付決定通知を受けた後に初めて補助事業の開始が可能となります。なお、交付決定前に、補助対象として交付申請を行った内容の発注、契約等を行っていた場合は、その部分については交付の対象となりませんのでご留意ください。

8.5 補助事業の計画変更について

採択企業は、交付申請時の事業の内容を変更、補助対象経費の区分ごとに配分された額の変更、補助事業の中止・廃止等をしようとするときは、事前に当社の承認を受ける必要があります。なお、詳細については、補足資料 2 の交付規程第10条を参照してください。

9 採択決定後のスケジュール

採択後のスケジュールは以下の通りですが、詳細については補足資料 2 の交付規程を参照してください。

9.1 採択企業による補助事業の開始

補助金の交付決定後、採択企業は速やかに補助事業を開始することとします。

9.2 月次の予算管理

採択企業は、毎月の最終営業日までに、補助事業の進捗状況(予算執行状況を含む)を当社に報告していただきます。当初策定した予算計画と比べて、一定以上のかい離が生じている場合には、採択企業はその理由と今後の見通しについて当社と協議するものとします。

9.3 当社による補助事業の支援

採択企業との協議に基づき、当社が必要と認める場合には、採択企業による補助事業を、当社が支援します。当社による支援は、「2.1」に記載の通り、下記等を想定しています。

  • (1) 渡航の準備・手配から現地での共同開発事業実施に係る通訳や会場手配等までのロジスティクス支援
  • (2) 同コンサルティング会社のグローバルネットワークを活用した、現地での共同開発事業パートナー機関の選定支援
  • (3) 経営コンサルティングを専門とするコンサルティング会社による、共同開発事業の評価、共同開発事業後の事業本格化に向けた戦略策定支援
9.4 補助金の中間報告

採択企業は、2016 年 10 月 31 日までに支払いが完了した補助金の対象経費について、当社に対して、中間報告手続きを行っていただきます。

9.5 補助金の精算

採択企業は、2016 年 1 月 31 日までに支払いが完了した補助金の対象経費について、精算手続きを行っていただきます。また、採択企業は、2016 年 2 月末までには、実績報告書を提出していただきます。3 月以降の提出は認められませんのでご留意ください。

当社は、採択企業から実績報告書の提出を受けた後、書類検査及び必要に応じて行う現 地検査(以下「確定検査」という。)を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、採択企業に通知します。なお、確定検査を行うにあたって採択企業に用意していただく書類は、別途お知らせします。

自社調達によってなされた製造、物品購入等については、原価計算により利益相当分を排除した額を補助対象経費の実績額とします。

9.6 補助金の支払い

採択企業は当社の確定通知を受けた後に、精算払請求書を提出し、その後、補助金の支払いを受けることになります。

9.7 補助事業の成果の報告

採択企業は、補助の成果についても、実績報告書のなかで、当社に対して、報告することとします。報告書の様式は、原則として、応募時に使用したビジネスプランを、補助事業の成果を踏まえてアップデートすることを想定しています。

9.8 補助事業の終了後

補助事業終了後 5 年間は、採択企業は、補助事業に関する事業化の状況や、収支の状況等を定期的に当社に報告していただきます。補助事業の結果、収益が生じたと認められる場合には、補助金額を上限として、収益の一部を、当社を通じて、経済産業省に返納する必要があります。この返納額の計算にあたっては、経済産業省の規程に準拠するものとします。

10 お問い合わせ

本事業に関するお問い合わせは、当社の菅原、権藤まで、必ずメールでお送りいただき ますようお願いいたします。(sekaiwotsukame@nta.co.jp)なお、ご質問の内容によっては、お答えできかねる場合もありますので予めご了承ください。ご質問の中から、代表的な 質疑をホームページの「よくあるお問い合わせ」に掲載しますのでご参照ください。

11 注意事項

11.1 知的所有権の帰属

ビジネスプランを含む応募書類に関する全ての知的所有権は提案者に帰属します。なお、応募いただいた応募書類等は返却しません。

11.2 応募案の独自性と第三者の権利

応募を受け付けるビジネスプランは、提案者が独自に創作したアイデアとします。また、応募するビジネスプランの中に、第三者が知的所有権等の権利を有し、法的に保護されているアイデアや技術、製品等を利用していないことを、提案者が事前に確認する責任を負うものとします。

11.3 採択された補助事業の概要の公開

採択企業名と補助事業の概要は一般に公開されます。但し、採択企業が希望する場合には、一般に公開する情報の範囲を制限することも可能とします。

11.4 罰則・加算金等について

万一、交付規程に違反する行為がなされた場合は、以下の措置が講じられ得ることに留意してください。

  • ・ 交付規程による交付決定の取消及び補助金の返還、加算金の計算及び納付、延滞金の納付。
  • ・ 相当の期間補助金等の全部または一部の交付決定を行わないこと。
  • ・ 経済産業省の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。
  • ・ 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに共謀した者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。
    また、府省等他の資金配分機関から当社に情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。
  • ・ 違反した企業名及び違反の内容の公表。
11.5 その他
  • (1) 採択企業は、当社が補助事業の進ちょく状況の報告を求めた場合、速やかに報告し なければなりません。
  • (2) 採択企業は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにし、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。) した日の属する会計年度の終了後 5 年間、当社の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう 保存しておかなければなりません。
  • (3) 採択企業は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。なお、当該取得財産等については、取得財産管理台帳を備えて、別に定める財産処分制限期間中、適切に管理しなければなりません。
  • (4) 採択企業は、取得財産等のうち単価 50 万円以上(税抜き)のものについては、交付規程に定める期間においては、処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供すること)はできません。ただし、当該取得財産等を処分する必要があるときは、事前に承認を受けることにより、 当該取得財産等の処分も可能ですが、その場合には、原則として、補助金の一部又は全額を納付(納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度です。)しなければなりません。
  • (5) 採択企業は、補助事業終了後5年以内に、補助事業に係る発明、考案等に関し、産業財産権等を出願もしくは取得した場合には、その内容を当社へ報告しなければなりません。
  • (6) 採択企業は、補助事業終了後5年間、補助事業に係る事業化状況を当社に報告し、事業化の結果収益が生じたと認められる場合には、補助金額を上限に当社へ納付しなければなりません。
  • (7) 補助事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。
11.6 個人情報の保護

応募などで当社にお知らせいただいた個人情報は、本事業の実施と事業化に向けたプロセスのみで利用いたします。目的外の利用はいたしません。

③ データダウンロード

補足資料
応募の際に必要な資料

※応募の際には上記の (1)、(2)、(3) に加え、下記の会社概要資料の提出も必須となりますのでご注意ください。

  • ・定款
  • ・登記事項証明書
    (応募日より 3 ヶ月以内に発行されたもの))
  • ・過去 3 年分の財務諸表
    (財務諸表を作成していない場合には、税務の申告書で代用可。また設立後 3 年を経過していない法人については、提出可能な期間の財務諸表)
  • ・ その他、会社案内などのパンフレット、提案する製品、サービスを補足するために必要な参考資料 (任意)
  • 経済産業省
  • 日本旅行
  • accenture
  • 経済産業省
  • 日本旅行
  • accenture

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