お問い合わせ
当補助事業に関するお問い合わせにつきましては、下記まで、必ずメールにてお問い合わせいただきますようお願いいたします。回答もメールにてご回答申し上げます。
また、お問合せ内容によっては、お答えできかねる場合や、ご回答までに時間を要する場合もございますのであらかじめご了承願います。
なお、一般的なご質問の中から、代表的なものを、下記に掲載いたしますのでご参考ください。
『「世界をつかめ!」プロジェクト2016 』事務局 (株式会社日本旅行内)
Email: sekaiwotsukame@nta.co.jp
Add : 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 虎ノ門マリンビル11階
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よくあるお問い合わせ
応募について
- Q1:
- 募集要項の「3 応募条件」では、「日本に設立された企業」であることが記載されていますが、NPO法人や学校法人も、応募することは可能でしょうか?
- A
- 原則として、日本に設立された企業による応募を想定しておりますが、本事業の趣旨に合致する場合には、企業以外の法人の場合でも、ご応募いただくことは可能です。
- Q2:
- 募集要項の「2 募集内容」のパートナー機関の範囲について、提案する日本企業の出資比率が 50%を超えるなど、実質的に子会社に相当する機関は除外されていますが、提案者とは資本関係にない第三者の日本企業の実質的な子会社に相当する機関であれば、パートナー機関に該当しますか?
- A
- パートナー機関とは、開発途上国の現地の大学・研究機関・NGO・企業等と定義しているため、資本関係の有無にかかわらず、「日本企業の実質的な子会社に相当する機関」は、パートナー機関には該当しません。
また、日本企業の実質的な子会社に相当する機関の他、原則として、
(1)「日本人が現地に設立した会社」
(2)「補助事業の実施国以外の国(例えば先進国)の企業・組織・個人に所有されている現地法人」も、パートナー機関には該当しません。
ただし、(1)の場合であっても、現地法人を設立した日本人が実態として、相当 の長期に渡って、補助事業の実施国を拠点に活動をしていると認められる場合に は、パートナー機関とすることを可能とします。(2)も同様です。
- Q3:
- 「資料④ 補助事業事務処理マニュアル」の4ページに記載されている「補助事業における自社調達を行う場合の利益等排除の考え方」について、今回の補助事業の中で、当社の子会社に対して一定の業務を発注することを計画しています。このようなケースの利益排除の考え方を教えてください。
- A
- 利益排除の対象は、補助事業者自身に限定されております。そのため、子会社につ きましては、利益排除をする必要はございません。
- Q4:
- 「資料④ 補助事業事務処理マニュアル」の旅費のうち、海外出張に係る、海外旅行 保険を計上することはできるのでしょうか?
- A
- 当補助事業を遂行するための渡航期間のみを対象とした期間であれば、旅費として 計上することができます。
- Q5:
- 応募書類のうち、「会社概要」の書類をスキャンすることができない、又は、スキャンしたもののファイルサイズが大きすぎてメールで送付できない場合にはどのように提出したらよいですか?
- A
- その場合には、(4) 会社概要に関する書類につきまして、別途、郵送にて上記の『「世界をつかめ!」プロジェクト2016 』事務局あてにお送りください。この場合でも、郵送される書類につきましても、応募締切日の期日までに、当社に届くようにお送りください。また、提出書類はいずれも「信書」に該当する書類として取り扱うことを前提といたしますので、「宅配便」ではなく、「書留郵便」にて郵送ください。
なお、メール添付で書類をご提出いただく場合については、パスワードの設定等、セキュリティ対策についてもご注意ください。
- Q6:
- 補助金の対象経費について、「資料④ 補助事業事務処理マニュアル」の人件費には、一般社員に加えて、時間外手当がない管理職など対して支払われる人件費も含むことができますか?
- A
- 「資料④ 補助事業事務処理マニュアル」に記載された内容に即している限り、管理職や役員に対して支払われる人件費も、本補助金の対象経費となります。
ただし、従事日誌の作成や既定の積算根拠に基づく算出方法が必要となります。
- Q7:
- 当社が現在、販売している製品・サービスを、開発途上国で販売することにより、現地の社会課題の解決につながると考えていますが、既存の製品・サービスを開発途上国で販売できるか調査する経費は、補助金の対象経費となりますか?
- A
- 「資料⑤ 補助対象経費の考え方について」に記載してありますとおり、補助金の対象は、製品やサービスを開発するために要する経費、となっており、既存の製品・サービスをそのまま、開発途上国で販売することを調査する経費は、対象外となり ます。ただし、既存の製品・サービスを、現地事情に即した形への改良に要するなどの経費は、補助金の対象経費となります。詳細につきましては、「資料③ 補助事業事務処理マニュアル」と「資料⑤ 補助対象経費の考え方について」をご参照ください。
- Q8:
- パートナー機関の職員などを、日本に招聘して実施する技術指導に関する研修費は、補助金の対象経費となりますか?
- A
- 「資料③ 補助事業事務処理マニュアル」に記載された内容に即した事由であれば、研修費も本補助金の対象経費となります。
- Q9:
- 「資料③ 補助事業事務処理マニュアル」の備品費について、当社は、日本で製造した設備を開発途上国に設置することを計画しています。しかし、本事業の実施期間内には、開発途上国への設備の設置を完了することは難しいと考えています。このような場合に、例えば、日本で製造した設備の完成までに要した費用を、補助金の対象経費とすることはできますか?
- A
- 設備の製造のみでは「補助事業に要した」ということが出来ないため、補助金の対象経費とはなりません。
- Q10:
- 指定日・指定場所以外では説明会は開催されないのでしょうか?
- A
- 説明会は原則として、あらかじめ設定させていただきました5つの期日・会場のみでの開催となります。ただし、本事業にご関心のある企業が、複数社いらっしゃり、指定日・指定場所での説明会へのご参加が困難な場合には、個別に説明会を開催さ せていただくことを検討いたします。ただし、スケジュールの都合上、すべてのご希望をお受けすることができないこともございますので、あらかじめ、ご了承願います。個別の説明会の開催のご要望は、sekaiwotsukame@nta.co.jp までお送りください。
- Q11:
- 本事業では、類似事業があるとききましたが、双方への申込みは可能でしょうか?
- A
- 本年の経済産業省による本補助事業では、類似事業としてアイ・シー・ネット株式会社が補助金交付・実施を行う『飛びだせ Japan! 企業の途上国への展開支援補助金』がありますが、同時応募は認められません。1社につき1プロジェクトのみ応募可能で、1社にて2プロジェクトを計画し、『「世界をつかめ!」プロジェクト2016』と『飛びだせ Japan! 企業の途上国への展開支援補助金』のそれぞれに応募」することはできません ので、ご注意ください。
★飛びだせJapan!ウェブサイト:www.icnet.co.jp/tobidase_japan
補助事業終了後について
- Q1:
- 募集要項の「9.8 補助事業の終了後」の「補助事業終了後 5 年間は、採択企業は、補助事業に関する事業化の状況や、収支の状況等を定期的に当社に報告していただきます。補助事業の結果、収益が生じたと認められる場合には、補助金額を上限として、収益の一部を、当社を通じて、経済産業省に返納する必要があります。この返納額の計算にあたっては、経済産業省の規程に準拠するものとします。」とありますが、納付額の計算方法を教えてください。
- A
- 納付額は、「交付規程」に記載の方法で計算します。詳細につきましては、交付規程の様式第15をご参照ください。
- Q2:
- 募集要項の「9.8 補助事業の終了後」の「補助事業終了後 5 年間は、採択企業は、補助事業に関する事業化の状況や、収支の状況等を定期的に当社に報告していただきます。補助事業の結果、収益が生じたと認められる場合には、補助金額を上限として、収益の一部を、当社を通じて、経済産業省に返納する必要があります。」とありますが、この計算対象期間は、提案者の事業年度で計算してもよいのでしょうか?
- A
- 事業化状況報告書の作成期間は、毎年、3月31日締めの1年間となります。詳細につきましては、「交付規程」の第22条第1項をご参照ください。
選考について
- Q1:
- 第1次審査の合否についての連絡方法はどうなりますでしょうか?
- A
- 応募いただきました全事業者あて、メールにてご回答いたします。
また、第1次審査を通過された事業者には第2次審査についてもメールにてご案内いたします。
- Q2:
- 募集要領の「6 公募のスケジュール」について、第2次選考のプレゼンテーションと、 第三者委員会による審査について、当日、会場に行くことが難しい場合に、Skypeなどの方法でプレゼンテーションを実施することは可能でしょうか?
- A
- 第2次選考のプレゼンテーションに際しては、同時に、第三者委員会による審査にも行いますので、原則、会場にお越しいただくことが審査の条件となります。会場としては、都内の会場を予定しており、開催日は6月29日、30日を候補として調整を進めています。詳細が確定しましたら、当ホームページにてご案内のうえ、該当の事業者にはメールにてご連絡いたします。
なお、どうしても第2次会場への来場ができない場合は、事前にその旨を事務局にご連絡ください。Skype等での対応を検討の上、回答申し上げます。
- Q3:
- プレゼンテーションに参加するための交通費は支給されますか?
- A
- 当補助事業につきましては、補助金の交付申請が承認されたあとの、必要経費のみ補助対象となります。そのため、第2次選考のための交通費等も、この段階では補助対象としてみなすことができません。
説明会で多く聞かれた質問について
- Q1:
- 外資企業の日本法人は応募可能ですか?
- A
- 日本で登記がなされており、法人税等の納税がなされていれば応募可能です 。
- Q2:
- 現地パートナーとは現地で共同調査を行うが、開発は日本で実施してもよいですか?
- A
- 可能です。
- Q3:
- 本補助事業の途中で、現地パートナーとJVを設立してJVが事業を運営するようになっても、引き続き補助対象事業として認められますか?
- A
- 主体者に実質的な変更が無ければ認められますが、申請時から事業者が変更となる場合は報告が必要です。
- Q4:
- 補助事業期間内で、商用運転が開始しても引き続き補助対象として補助金・各種支援は受けられますか?
- A
- 可能です。但し報告は必要です。
- Q5:
- 大企業の子会社は応募可能ですか?
- A
- 可能です。
- Q6:
- 1社1応募のみとしていますが、一つの応募で主幹事の会社が、他の応募で共同提案社となることは可能ですか?
- A
- 可能です。但し目的が異なり、両方、採択された場合でも事業の実施が可能であることが必要です。
- Q7:
- 国内の子会社のみでなく、補助事業実施国にある子会社への発注も利益排除の対象外ですか?
- A
- 対象外です。
- Q8:
- 補助事業費の内、外注費・委託費用の占める割合に制限はありますか? ある場合は何%までですか?
- A
- 割合が全体の半分を超えると補助事業者主体の事業ではなくなるため対象外となり得ます。外注先として中小・中堅に該当しない企業に50%以上流れる場合は不可です。
- Q9:
- 補助事業終了後、補助事業実施国で事業化した後、同一製品やサービスを他の国で販売した際に出た収益も返納対象となりますか?
- A
- 補助金の交付による事業により得た収益は他国で発生しても対象となります。
- Q10:
- 事業後6年目以降に発生した利益は返納しなくてよいですか?
- A
- 返納対象外です。
- Q11:
- 収益の返納に関して、返納対象となる収益を得る主体は何ですか?(日本の本社か、現地法人か)
- A
- 補助事業の実施による収益であれば、それを得る主体は関係なく全てが対象となります。