採択後の流れ
採択企業には、交付申請書を提出いただき、交付決定・通知を以て補助事業を開始いただきます。事業実施期間中の中間報告と終了後の成果報告を受け、補助金の精算手続きを行っていただきます。補助事業終了後5年間は、事業化の状況や収支状況等を定期的に報告いただきます。
6/30開始
概 略
交付申請~交付決定・通知
- 交付申請書の作成(月次資金計画※を含む) ※ 「交付規程」参照
- 交付申請書に記載の担当者様に連絡
補助事業実施
- 月次での予算執行状況の報告
- 中間報告(2016年10月末までの支払い完了経費に関する報告)
- 計画変更が生じた場合の報告
成果報告
- 実績報告書の提出
(2017年2月末まで)
補助金の精算
- 2017年1月31日までに支払いが完了した経費に関し、成果報告書をもとに検査
- 必要に応じ現地検査(確定検査)を実施
- 確定通知受領後に、精算払い請求書を提出
補助事業終了後の報告
- 事業化の状況や、収支の状況等を定期的に報告
- 補助事業の結果生じた収益の一部を、補助金額を上限に返納
- 交付申請書の作成(月次資金計画※を含む) ※ 「交付規程」参照
- 交付申請書に記載の担当者様に連絡
- 月次での予算執行状況の報告
- 中間報告(2016年10月末までの支払い完了経費に関する報告)
- 計画変更が生じた場合の報告
- 実績報告書の提出
(2017年2月末まで)
- 2017年1月31日までに支払いが完了した経費に関し、成果報告書をもとに検査
- 必要に応じ現地検査(確定検査)を実施
- 確定通知受領後に、精算払い請求書を提出
補助事業終了後5年間
- 事業化の状況や、収支の状況等を定期的に報告
- 補助事業の結果生じた収益の一部を、補助金額を上限に返納
詳 細
① 交付申請~交付決定・通知:
- 採択企業は、交付規程に沿って、申請書類一式を作成し、正副各 2 部を当社に提出してください。 書類には、補助金を含む事業全体の月次の資金計画が含まれ、同計画に基づき採択企業ごとの補助金の交付額が決定されます。 補助金の支給対象となる経費は、交付決定日から、2017年1月31日までに支払いが完了した経費です。
- 申請された事業内容が補助の要件等を満たしており、補助金を交付すべきものと認められるものについて、予算の範囲内において交付の決定を行い、交付決定通知書により採択企業に通知します。
② 補助事業実施:
- 補助事業期間において、採択企業は、月次ベースで補助事業の進捗状況(予算執行状況を含む)を当社に報告していただきます。
- また採択企業は、2016年10月31日までに支払いが完了した補助金の対象経費について、当社に対して、中間報告手続きを行うこととします。
- 補助事業の計画変更(事業内容の変更、補助対象経費の区分ごとに配分された額の変更、補助事業の中止・廃止等)が生じる場合、採択企業は事前に当社の承認を受ける必要があります。詳細については交付規程第10条を参照してください。
③ 成果報告:
- 採択企業には、2017年2月末までに実績報告書を提出いただきます。報告書の様式は、原則として応募時に使用したビジネスプランを、補助事業の成果を踏まえてアップデートすることを想定しています。
④ 補助金の精算:
- 採択企業は、2017年1月31日までに支払いが完了した補助金の対象経費について、精算手続きを行うこととします。
- 当社は、採択企業から実績報告書の提出を受けた後、書類検査及び必要に応じて現地検査(以下「確定検査」という。)を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、採択企業に通知します。確定検査を行うにあたって採択企業に用意していただく書類は、別途お知らせします。
- 採択企業は、当社の確定通知を受けた後に、精算払請求書を提出し、その後補助金の支払いを受けることになります。
⑤ 補助事業終了後の報告:
- 補助事業終了後5年間は、採択企業は補助事業に関する事業化の状況や、収支の状況等を定期的に当社に報告していただきます。
- 補助事業の結果、収益が生じたと認められる場合には、補助金額を上限として、収益の一部を、当社を通じて、経済産業省に返納する必要があります。この返納額の計算にあたっては、経済産業省の規程に準拠するものとします。